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会社設立に付随して、様々な契約書の作成業務も依頼されます。
先日仕上げたものは、許認可申請に関連して事業所の使用権を示すための契約書。
こんなとき、私たちが最終的に納品するものは一枚の書類(というか、最近ではメールに添付ファイルをして納品完了だったりしますが)でしかありません。
しかし、私は必ずこれに契約書の各条文の解説を記載したものも併せてお渡しします。
その条文の持つ意味はどういうものか?
何故、その条文を入れたのか?(あるいは、削ったのか?)
それがあるために、どのようなメリット・デメリットが考えられるか?
それは依頼人に、契約書の内容を良く理解してもらいたいという意味でもありますし、契約書というビジネスでは何百万〜何億円というお金を左右する大事なものでありますので、最終的にもう一度よくデメリットも含めて把握してもらうという意味もあります。
もちろん、契約書を作成する前にも、「転貸借契約」にした場合と「使用貸借契約」にした場合の法的な違いを説明したりもしますが。
あと、営業的に言うと、「はい、これを使って」と言われるだけよりも、依頼人も自分の契約内容をよく理解できることが、顧客満足度UPにつながるという効果があります。
お医者さんに行ったときに、ただ、「この薬を飲んでおいて」と言われるよりも、自分の病気について分かりやすく解説してくれて、その薬がどのような効能をもたらすかまで教えてくれる先生のほうが、また病気になったときにかかりたいと思います〜ビジネス的に言えばリピーターになりやすいのです。
ですから、解説を書くほうが契約書の本体作成より時間がかかったり、伝え方に頭をひねりますが、ここをサボると営業的効果も落ちてしまうことになります。
私たちは「書類」を納品すれば終わりのような気がしますが、ちょと大変でも「解説」も納品するようにするといいと思います。
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